バイク保険未加入の危険性
バイク保険に未加入の場合、そして交通事故を起こした場合、それがどれほど危険なことかを考えたことがありますか?
普通自動車(四輪車)の所有者の8割以上の人は任意保険に加入していますが、バイクの所有者では任意保険加入者は4割にも満たないのです。
バイクの任意保険加入料は安くて済みますし、ファミリーバイク特約といった付帯サービスもありますが、任意保険に加入している人が少ないのです。
バイク本体の価格は四輪自動車に比べて安いので車両保険はそれほど重要ではないかもしれませんが、走っている時に体が丸出しで、転倒事故で負うダメージが大きいため、搭乗者傷害の保険は自動車よりも重要なのです。
また、自分だけではなく他の車両や通行人に追突して相手に怪我をさせると、医療費や高額な賠償金の支払い義務がいやおうなく発生します。
過失割合にもよりますが、賠償責任は最悪の場合、軽く1億円を越える金額になってしまいます。
こうなると強制加入の自賠責保険の限度額だけでは全然手が届かない金額になります。
さあ、どうしましょうか?
さらに、器物損壊や休業損害の賠償、法的な罰金もあるでしょう。
それに運転免許停止になれば再取得にかかる講習や試験の料金、また自分自身の治療費や、バイクの修理費、療養までの生活費など、全てを併せると信じられないほど高額の損害賠償額になることがあるのです。
このようなことが起きないことが第一ですが、万が一と言うバイク事故を想定して担保をつけておくのがバイク保険なのです。
バイク事故の加害者責任は大きく分けて刑事上、行政上、民事上の3つがあります。以下それぞれを説明してみましょう。
たとえ過失であっても、事故を起こすとそれは犯罪です。事故を起こした場合、まず刑事責任を問われます。
死亡事故であれば業務上過失致死罪、傷害事故ならば業務上傷害罪です。
また、危険運転致死罪があります。
さらに、行政責任としては、運転免許証の停止や取り消し処分を受けることになります。
もう一つの責任、民事上の責任で、加害者は被害者に対して損害賠償をしなければなりません。
損害賠償は自賠責保険や任意保険から保険金が支払われますが、自賠責保険や任意保険に加入していな意場合は加害者が身銭で払うほかはありません。
その場で全額が払えない場合は一生働いてでも支払わなければならないのです。
交通事故を起こさないことが一番ですが、交通事故の賠償で一生を棒に振るようなことを避けるためにもバイクに乗るのであれば是非、バイク保険(任意保険)には加入したいものです。
