バイク保険 保険金請求方法

バイク保険の保険金請求方法

バイクで交通事故加害者側の場合のバイク保険の請求方法は、まず事故の程度に関わらず対人賠償では、まず自賠責保険が補償に適用されます。
自賠責保険は強制保険とも言われ、法律で加入が義務付けられているものです。
しかし、この保険の対象は被害者だけで加害者側への補償はありませんし、被害者に対する「対人」に関する部分だけが補償の対象です。
したがって、その他の損害に関する保険金の請求はバイク保険(任意保険)の請求になります。
自賠責保険で補償される内容は、死亡、後遺障害による損害、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益、葬儀費で、それぞれに限度額があります。
限度額は死亡による損害が3000万円、傷害による損害が120万円、死亡に至るまでの傷害による損害が120万円 で、後遺障害による損害(要介護[第1級])が4000万円、 その他の後遺障害が75万円[第14級]~3000万円[第1級]、葬儀費が100万円で、休業損害は1日につき5700円(ただし、収入を証明する資料で5700円を超えることが立証できれば19000円)、慰謝料       は1日につき4200円、です。
交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行していますが、警察への届出がないと発行されませんので、必ず警察へ人身事故として届出てください。
この際には様々な書類が必要になりますから、契約している保険会社に問い合わせて下さい。
被害者や病院などに損害賠償金の支払いをした時に、その支払った範囲内で保険金の請求ができます。
請求に当たっては示談が成立している必要はありませんが領収証(被害者や病院などに支払ったことを証明する資料)が必要です。
なお、治療中や示談未完了の場合でも、すでに被害者や医療機関などに支払った金額については、中途で請求することができます。
なお、請求に際しては、自賠責保険金支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、印鑑証明書などが必要に応じて必要になります。
以上の手続は自賠責保険でのものですが、自賠責保険でカバーされない対人賠償金額、対物補償、搭乗者障害補償、自損事故補償、無保険車傷害保険および車両保険などに関する保険金の請求先はバイク保険に加入している保険会社になります。
また、対人補償額が自賠責保険の限度を超えている場合はバイク保険になりますが、示談などを含めて必要な手続その他は保険会社が代行してくれます。