保険料が支払われないケース
バイクに乗っている場合、交通事故は常に背と腹だと思いましょう。
道路交通はいつ交通事故を起こしたり、巻き添えになったりするか分かりません。
このような不測の事態に備えて、少しでも金銭的な面で事故に関する費用面での負担を軽減するためにもバイクのライダーは自賠責保険はもとより、任意保険に加入する訳です。
そして、バイク保険(任意保険)は、その加入範囲にもよりますが殆ど全ての補償が対象になっています。
しかし、ここで気を付けなくてはならないのは、バイク保険には場合により保険金が支払われないケースがあることです。
それは、故意的に、わざと確信犯的に起こした交通事故の場合です。
なぜ故意的に起こした交通事故に保険金が支払われないかと言いますと、それは保険金詐欺に該当するからです。
交通事故は意識的に自分で事故を起こすことが可能ですから、第三者である保険会社がその交通事故は明らかに故意的なものだと判断した場合、一切の補償はされません。
支払われない場合もあるの??
具体例で、保険金が支払われない場合を以下に示します。
(1)保険契約者(被保険者)の故意に起こした事故による被害
例えば、誰かとグルになりバイクが盗難被害にあったように見せかけた場合です。
(2)バイクの盗難事故
バイクにも車両保険を掛けることはできますが、バイクは盗難に遭う確率が極めて高いということで、バイクの盗難事故は車両保険では補償されません。
高い保険料を払っていても、無事故で長い間保険料を支払っていてもバイクの盗難事故には車両保険は適用されません。
バイクの保管方法には十分注意しましょう。
