バイク保険の搭乗者傷害保険
バイク保険には搭乗者傷害保険があります。
バイクでツーリングなどをする時、後に恋人や友人を乗せる事がありますが、いつ交通事故を起こすか分かりません。
万一交通事故に遭ってバイクが転倒したりするかも知れません。
このような時のためにあるのが搭乗者傷害保険です。
搭乗者障害保険はバイク保険に加入しているバイクに相乗りしている人が、交通事故で死亡したり、助かっても後遺症が残ったり負傷した時に、決められた金額の範囲内で保険金を支払うものです。
死亡や何らかの後遺症が残った場合、事故の発生日から180日以内に死亡した場合には契約金額の全額が支払われます。
また、後遺症が生じた場合は、その程度に応じて4%~100%の保険金が支払われます。
医療保険金が支払われるのは事故発生日から180日を限度として、普通の生活に戻れるまで回復した日まで、治療日数1日につき入院、通院日額が契約した保険金額が支払われます。
ただし、自然災害による障害や飲酒運転による事故、自覚症状があるが医学的には証明できないもの(例えば鞭打ち症)などには搭乗者傷害保険の保険金が支払われないことがありますから気を付けて下さい。
