保険金請求 時効

保険金請求の時効について

バイク保険に加入していて、運悪く交通事故を起こした場合、所定の手続を踏んで保険金の支払請求をすることになります。
しかし、保険金の請求はいつでも良いと言うものではありません。
そのままにして、請求行為をとらないで放置しておくと、時効があり、時効期限を過ぎてしまうと保険金の請求が出来なくなりますから、十分注意しましょう。
保険金の請求は所定の手続があれば、その効力が発生しますが、この保険金請求権が発生した時点の翌日から3年(保険契約開始日が2010年3月31日以前の契約については2年)が経過すると請求権が無効になってしまいます。
なお、保険金請求権の発生時期は、その保険の補償内容によって異なります。
(1)賠償損害(対人・対物):被保険者の法律上の損害賠償責任の額が、判決・示談等によって確定したとき。
(2)人身傷害補償保険:死亡の場合は被保険者が死亡した時、後遺障害の場合は被保険者に後遺障害が生じた時、傷害の場合は被保険者が平常の生活に戻るか平常の業務に従事することができる程度に治癒した時。
(3)車両損害は損害が発生した時。 
また、事故を起こした加害者側の場合、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内に保険金を請求しなければ請求権利が無効になりますし、賠償金を分割して支払ったときは、それぞれの支払った日から2年を過ぎると無効になります。
ただし、場合によっては被害者との話し合いが延びるなどで決着がつかず2年以内に請求が出来ないことがありますが、その場合は時効中断と言う手続がとれることになっています。